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I – 3.普及・啓発・研修

18. 分別の罰則制度の概要について

発表者  横浜市  岡本和寿

 横浜市では、ごみを出すときには、決められた分別区分、排出方法に従うことが、条例により義務付けられている。繰り返しの指導等を行っても分別しない者に対して、罰則(過料2,000円)を科す制度を平成20年5月1日から実施している。この制度の運用として、分別されていないごみ袋の開封調査を行い、排出者を特定して、指導等を行っているが、これらの実績から、分別の罰則制度の効果を分析する。

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(最終更新日:2012/12/12)