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実施要綱

目的

第1条 本要綱は、(公社)全国都市清掃会議(以下「当会議」という。)が、全国の地方公共団体の清掃事業の効率的な運営及び技術の改善のために必要な調査、研究に係る情報交換と意見交換を目的に「全国都市清掃研究・事例発表会」(以下「発表会」という。)を円滑かつ効果的に開催するため、開催自治体の募集、実行委員会の設置、事務取扱等必要な事項を定める。

発表会の開催

第2条 発表会の開催期間は、原則年1回1月下旬から2月上旬の2日間程とする。ただし、 開催自治体の事情によっては、他の時期に開催できる。

実行委員会

第3条 第1条の目的を達成するため、企画、開催及び運営を行う組織として全国都市清掃研究・事例発表会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

2 実行委員会の委員は、学識経験者、当会議の正会員自治体及び賛助会員、開催市により構成する。

3 実行委員会には、実行委員会委員長を置くこととし、委員の互選により選任する。

4 実行委員会の開催は、実行委員会委員長の意向を受け会長が召集する。

実行委員会の取扱事項

第4条 実行委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる発表会に係る事項を所掌する。
(1) 開催自治体の選考及び会期に関すること
(2) 応募論文の選考に関すること
(3) 本要綱第8条(発表会の構成等)に関すること
(4) その他、会期中の運営・管理に関すること

2 実行委員会の委員の選任及び運営に係る必要な事項は、別に定める。

開催自治体の募集・選定

第5条 開催自治体の募集、選定に係る必要な事項は、別に定める。

開催自治体の役割

第6条 開催自治体は、発表会の円滑な運営・管理を図るため、実行委員会と連携し、一定の役割を担う。

発表会の構成等

第7条 発表会は、応募論文の申込状況により、一般廃棄物、し尿・排水処理、産業廃棄物に係る事業の運営・管理、技術等の分野別の会場を設け、研究・事例の発表を行う。

2 実行委員会には、分野別発表会場の運営・管理を担当する座長を、学術経験者、地方自治体の廃棄物関連職員等の中から互選するものとする。

3 発表会には、第1項の会場のほか、当会議、実行委員会あるいは開催自治体の提案により、特別基調講演の実施や市区町村の廃棄物行政に資する関連分野の会場、展示ブース等の設置ができる。

4 その他発表会の運営・管理に係る必要な事項は、別に定める。

会計

第8条 発表会の開催に係る経費は、原則発表会の参加費、広告費、その他諸収入により賄う。

2 発表会の会計は、原則発表会の終了後2週間以内に収支決算を行い、所定の決裁を経る。

その他

第9条 本要綱に定めるほか、発表会の運営・管理に必要な事項は、会長が定める。

2 本要綱に定めるほか、実行委員会の運営に必要な事項は、実行委員会委員長が定める。

3 実行委員会の事務局は、当会議調査普及部に置く。

 

付則

本要綱は、平成16年5月1日から施行する。

本要綱の一部改正は、平成20年5月1日から施行する。

 


(最終更新日:2024/04/01)

お問い合わせ先:全国都市清掃会議 調査普及部 TEL 03-5804-6281 FAX 03-3812-4731 mail: pub@jwma-tokyo.or.jp