II-5.埋立処分
86. 北港処分地における無人航空機(UAV)測量による残余容量の把握
大阪広域環境施設組合
廃棄物最終処分場では、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第19号に規定する残余の埋立容量を把握する必要がある。 当組合が管理する北港処分地ではこの残余容量を、毎年度末に埋立重量から換算する方法に加え、3年に1度の現地測量を実施することで把握してきたところであるが、今般この測量を初めて無人航空機(UAV)を用いたレーザー測量により実施したため、その内容を報告する。
(最終更新日:2024/11/19)